院長のためのクリニック労務 Q&A
~年次有給休暇編4~
Q:パートから常勤に変わった場合の有休はどのように与えればよいか?
A:付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。
付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になる
例えば、2016年1月1日に週3日のパートとして入職して、翌年の2017年4月1日に常勤になった人がいるとします。
この人は2016年7月1日に初めて有休の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、図1のとおり5日間の有休が比例付与されます。次の有休付与日は2017年7月1日ですが、この時点ではすでに常勤であるため、同図のとおり11日間付与されます。ときに、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分するのかといった質問を受けますが、案分することはありません。
従って、極端な例ですが、この人が2017年6月30日にパートから常勤に変わったとした場合でも、7月1日に常勤になっていたら、常勤の付与日数表に基づいた日数が有休となります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えます。
図1 有休休暇の付与日数
まとめ
有休は付与日の雇用形態に応じて、付与日数を決定する。
付与日に常勤であれば、常勤としての日数を付与する。
書籍「院長のためのクリニック労務Q&A」(小社刊)より
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