院長のためのクリニック労務 Q&A
~退職・解雇編1~
Q:「明日から来なくてよい、クビだ」と言って問題ないか?
A:即日解雇は可能です。ただし、労基法第20条の手続きを踏んでください。
解雇予告と解雇予告手当(労基法第20条)
解雇とは、使用者側からの一方的な労働契約の解除であり、中でも予告期間を設けない解雇を即日解雇といいます。
解雇の手続きについては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金*を支払わなければなりません(労基法第20条第1項)。この予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮できます(同条第2項)。すなわち、10日後に解雇する旨の解雇予告をした場合は、20日分の予告手当を支払えばよいことになります。
上記Qのケースでは「即日解雇」ということですから、30日分以上の平均賃金をその日に支払わなければ即日解雇の効力は生じません。支払わない場合には、少なくとも即日解雇は無効となりますが、通知後30日が経過するか、解雇予告手当を支払ったときのいずれかには効力が生じることになります。
*ここでいう「平均賃金」とは、算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額(ただし、賞与など臨時に支払われた賃金は、賃金の総額に算入しない)をその期間の総日数で除した金額をいいます。
解雇の場合は慎重な対応を
「明日から来なくてよい!クビだ!」といった乱暴な解雇は、労使の無用な対立を生み、結果として大きなトラブルに発展する可能性があります。
労働者が行政機関に相談に行くと、労働局の指導・あっせんで和解金解決せざるをえない場合や、ハローワークから解雇に至った経緯書の提出を求められることもあります。そのため、解雇をする場合は、事前に専門家に相談して行うことをお勧めします。
解雇は明日からの労働者の生活の手段を奪うことになるため、未消化の有休がある場合には退職日を後にずらして消化させるなどの配慮をすることが望ましいでしょう。離職理由が解雇の場合は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の給付を早く受けることができ、受給額も優遇される場合があります。一方で、履歴書には「会社都合により退職」といった記載が残ることになり、今後の採用活動に影響する可能性もあります。そのため、実務上では、話し合いによる合意退職や退職勧奨という方法を取ることが適切な場合もあるので、事前に専門家に相談されるとよいでしょう。
まとめ
1.予告期間を設けない解雇を即日解雇といい、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
2.30日分以上の平均賃金を支払わない場合には、即日解雇は無効となるが、通知後30日が経過すれば効力が発生する。
3.解雇を検討する場合は、事前に専門家への相談を。
書籍「院長のためのクリニック労務Q&A」(小社刊)より
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